夫の兄弟2名も法定相続分に応じて遺産を取得する権利があります。そこで、妻のあなたが自宅の土地建物を相続する代わりに,夫の兄弟2名に対してその相続分に応じた金銭を支払う方法があります。このような方法を代償分割と呼んでいます。
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夫の兄弟2名も法定相続分に応じて遺産を取得する権利があります。そこで、妻のあなたが自宅の土地建物を相続する代わりに,夫の兄弟2名に対してその相続分に応じた金銭を支払う方法があります。このような方法を代償分割と呼んでいます。