弁護士は任意整理の依頼を売ると、債務整理の依頼を受けた旨の受任通知を任意整理の対象となった債権者に送付します。その通知を貸金業者や金融機関が受領すると、貸金業法や金融庁の指導によって、貸金業者や金融機関は債務者に対して督促をすることを禁止されますので、取り立ては止まります。もっとも、貸金業者や金融機関が訴訟を提起することまでは止めることができない点は留意ください。
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