結納金とは、婚姻の成立を最終的な目的として贈与される金銭だと考えられます。そのため、双方の合意の下で婚約を解消する場合には、原則として結納金の返還を受けることができます。もっとも、正当な理由なく婚約を一方的に破棄したり、あるいは婚約破棄の原因を作ったのが結納金を贈った者であるといった事情が存在する場合には、結納金の返還請求が認められない場合があります。
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結納金とは、婚姻の成立を最終的な目的として贈与される金銭だと考えられます。そのため、双方の合意の下で婚約を解消する場合には、原則として結納金の返還を受けることができます。もっとも、正当な理由なく婚約を一方的に破棄したり、あるいは婚約破棄の原因を作ったのが結納金を贈った者であるといった事情が存在する場合には、結納金の返還請求が認められない場合があります。