子の戸籍は、親の離婚後も婚姻中の戸籍筆頭者の戸籍に残っています。そのため、離婚によって母親が旧姓に戻った場合でも、自動的に子供の氏が変更されるわけではありません。子供の氏を母親と同じものにするためには、子供本人(子供が15歳未満の場合には親権者)が家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を受けたうえで戸籍の届出を行う必要があります(民法791条)。
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子の戸籍は、親の離婚後も婚姻中の戸籍筆頭者の戸籍に残っています。そのため、離婚によって母親が旧姓に戻った場合でも、自動的に子供の氏が変更されるわけではありません。子供の氏を母親と同じものにするためには、子供本人(子供が15歳未満の場合には親権者)が家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を受けたうえで戸籍の届出を行う必要があります(民法791条)。