離婚が有効に成立するためには、夫婦の双方が離婚の合意をしていることが必要です。よって、夫婦の一方が勝手に離婚届を出しても、その離婚は無効となります。
ただし、離婚届が受理されて既に戸籍にその旨の記載がなされている場合には、家庭裁判所に調停を申し立てた上で離婚の無効を明らかにする審判書ないし判決書を取得しなければ、戸籍の是正を行うことはできません。
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離婚が有効に成立するためには、夫婦の双方が離婚の合意をしていることが必要です。よって、夫婦の一方が勝手に離婚届を出しても、その離婚は無効となります。
ただし、離婚届が受理されて既に戸籍にその旨の記載がなされている場合には、家庭裁判所に調停を申し立てた上で離婚の無効を明らかにする審判書ないし判決書を取得しなければ、戸籍の是正を行うことはできません。