不当な目的をもって遺書を隠匿することは、相続欠格事由(その相続人が相続人としての扱いを受けることができなくなる)に当たるので、そのような場合には相続人は相続を受けられなくなります。
そして、遺産分割自体は、このような場合には、具体的な事情次第ではありますが、遺言が公序良俗違反として無効になる場合もあると思いますし、錯誤無効の可能性や詐欺による取消が認められる可能性もあります。
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不当な目的をもって遺書を隠匿することは、相続欠格事由(その相続人が相続人としての扱いを受けることができなくなる)に当たるので、そのような場合には相続人は相続を受けられなくなります。
そして、遺産分割自体は、このような場合には、具体的な事情次第ではありますが、遺言が公序良俗違反として無効になる場合もあると思いますし、錯誤無効の可能性や詐欺による取消が認められる可能性もあります。